130万円の壁が2026年度から緩和、残業代を除外して判定へ
はじめに
厚生労働省は、社会保険料の負担が生じる「130万円の壁」対策として、2026年4月から年収要件を緩和する方針を発表しました。給与収入のみの場合、残業代を含めずに年収を計算する新たなルールが導入されます。
「130万円の壁」とは、パートやアルバイトなどの短時間労働者が年収130万円を超えると、配偶者の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養から外れ、自ら保険料を負担しなければならなくなる制度上の境界線です。この壁の存在がパート労働者の「働き控え」を招いてきました。
本記事では、2026年4月からの新ルールの内容、判定方法の変更点、そして注意すべきポイントについて解説します。
2026年4月からの新ルール
残業代を除外して判定
2026年4月以降に被扶養者の認定を受ける人を対象に、年収130万円の判定方法が変更されます。従来は残業代を含む給与収入や、不動産・配当収入などの合計で判定していましたが、新ルールでは給与収入のみの場合、残業代を含めずに計算することになります。
これにより、壁の実質的な引き上げが実現し、パート労働者が残業を避けるために勤務時間を調整する必要が軽減されます。
労働契約ベースでの判定へ
新ルールのもう一つの大きな変更点は、判定基準の考え方の転換です。従来は「過去・現在の収入実績」を基準としていましたが、2026年4月からは「労働契約(労働条件通知書)に記載された年収見込み」を基準に判定されるようになります。
具体的には、労働契約上の所定労働時間と時給から計算した年間収入が130万円未満であれば、実際の収入が130万円を超えても「一時的な収入変動」とみなされ、扶養から外れない扱いとなります。
一時的な収入増加への対応
これまでも、人手不足による残業で一時的に収入が増加した場合は、事業主の証明書を提出することで扶養に入り続けることができました。しかし、130万円を3年連続で超過したり、継続的に130万円を超過する見込みの場合は、扶養から外れる運用でした。
新ルールでは、残業などで実際の年間収入が130万円を超えても、労働契約に残業代の記載がなければ「一時的な収入変動」として当年度は扶養を継続できるようになります。
制度変更の背景
深刻な人手不足
この制度変更の背景には、深刻な人手不足があります。特に小売業や飲食業、医療・介護分野では慢性的な人材不足が続いており、パート労働者に残業を依頼したくても「扶養から外れる」ことを理由に断られるケースが多発していました。
年末の繁忙期や人手が足りない時期に、パート労働者が勤務時間を「調整」してしまうと、事業運営に支障をきたすという企業側の声が高まっていました。
働き控えの解消
厚生労働省の調査では、130万円の壁を意識して勤務時間を抑えているパート労働者が相当数存在することが明らかになっています。せっかく働く意欲があっても、手取りの減少を避けるために就労を控えるのは、労働者本人にとっても社会全体にとっても損失です。
新ルールの導入により、パート労働者が安心して働ける環境を整備し、労働参加を促進することが期待されています。
注意すべきポイント
対象となる人
2026年4月以降に新たに被扶養者の認定を受ける人が対象となります。すでに扶養に入っている人への影響については、詳細な運用指針の確認が必要です。
残業代以外の収入
残業代が除外されるのは、あくまで「給与収入のみ」の場合です。不動産収入や配当収入など、給与以外の収入がある場合は、従来通りそれらを含めて判定されます。
また、各種手当や交通費などが収入に含まれる点にも変わりはありません。残業が妥当な範囲を超えて継続的に発生する場合は、扶養から外れる可能性があります。
106万円の壁の撤廃との関係
2026年10月には、社会保険に関わる「106万円の壁」が撤廃されることも決定しています。これは2025年6月に成立した年金制度改正法によるもので、月額8.8万円以上という賃金要件がなくなります。
ただし、106万円の壁が撤廃されても、130万円の壁(被扶養者認定基準)は残ります。つまり、社会保険の加入要件と扶養の認定基準は別々の制度として存在し続けることになります。
今後の動向
段階的な制度見直し
政府は「年収の壁」問題について、段階的な制度見直しを進めています。今回の130万円の壁の緩和は、その一環です。今後も、働き方に中立な社会保険制度の構築に向けた議論が続くと予想されます。
企業側の対応
企業側も、労働条件通知書の整備や、従業員への制度変更の周知など、対応が必要になります。特に、残業が発生しやすい職場では、新ルールを活用することで人材確保がしやすくなる可能性があります。
労働者側の確認事項
パート労働者としては、自分の労働契約の内容を改めて確認することが重要です。所定労働時間と時給から計算した年収見込みが130万円未満であれば、新ルールのメリットを享受できます。
不明な点があれば、勤務先の人事部門や、年金事務所、社会保険労務士などに相談することをおすすめします。
まとめ
2026年4月から、社会保険の「130万円の壁」の判定方法が変更され、給与収入のみの場合は残業代を除外して計算されるようになります。また、判定基準が「収入実績」から「労働契約ベースの年収見込み」へと転換されます。
この変更により、一時的な残業で収入が増えても、労働契約上の年収が130万円未満であれば扶養を継続できるようになります。パート労働者の働き控え解消と、人手不足の緩和が期待されています。
ただし、残業代以外の収入がある場合や、継続的な残業が発生する場合などは注意が必要です。制度の詳細は、厚生労働省や年金事務所の公式情報を確認し、不明点は専門家に相談することをおすすめします。
参考資料:
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