受動喫煙なぜ減らない?厚労省が対策見直しへ
はじめに
2020年4月に改正健康増進法が全面施行され、多くの人が利用する施設では原則として屋内禁煙となりました。しかし施行から約6年が経過した現在も、「望まない受動喫煙」の被害は後を絶ちません。飲食店での喫煙可否の掲示が不十分であったり、自治体の指導が行き届かなかったりと、運用面の課題が浮き彫りになっています。
こうした状況を受けて、厚生労働省は受動喫煙対策の見直しに向けた議論に着手しました。本記事では、なぜ法律があっても受動喫煙がなくならないのか、その背景と今後の展望について解説します。
改正健康増進法の仕組みと「抜け穴」
原則屋内禁煙と例外措置
改正健康増進法のポイントは、多くの人が利用する施設(第二種施設)を原則屋内禁煙とした点です。飲食店、オフィス、ホテル、交通機関などが対象となり、喫煙するには技術的基準を満たした喫煙専用室の設置が必要になりました。
ただし、この法律にはいくつかの例外が設けられています。最も大きいのが「既存特定飲食提供施設」の経過措置です。2020年4月の施行時点で営業していた小規模飲食店(資本金5,000万円以下かつ客席面積100平方メートル以下)については、店全体を喫煙可能にすることや、飲食しながら喫煙できる部屋を設けることが認められています。
経過措置が生む「想定外」の受動喫煙
この経過措置の対象となる飲食店は、全国の飲食店の多くを占めます。小規模な居酒屋やカフェ、レストランの大部分が該当するためです。その結果、法律上は「原則屋内禁煙」でありながら、実態としては喫煙できる飲食店が依然として数多く存在しています。
問題は、利用者がその店が喫煙可能かどうかを事前に把握しにくい点です。法律では喫煙可能な施設に標識の掲示を義務付けていますが、掲示が小さかったり、入口の目立たない場所に貼られていたりするケースが少なくありません。結果として、禁煙だと思って入店した客が受動喫煙にさらされるという事態が生じています。
研究で明らかになった実態
禁煙化は「やや増加」にとどまる
神戸大学や国立がん研究センターなどの研究チームが、2016年から2022年にかけてのグルメレビューサイトの掲載情報を分析した結果、法律・条例の全面施行により禁煙飲食店の割合は「やや増加」したことが確認されました。しかし同時に、例外措置などにより喫煙できる飲食店が依然として多い可能性も示されています。
この研究結果は、法律だけでは十分な効果を上げきれていない現状を裏付けるものです。法律の趣旨である「望まない受動喫煙をなくす」という目標の達成には、まだ距離があることがわかります。
厚労省の実態調査でも課題
厚生労働省が定期的に実施している「喫煙環境に関する実態調査」でも、第二種施設における屋内全面禁煙の割合は増加傾向にあるものの、完全な禁煙化には至っていない状況が報告されています。特に飲食店は、経過措置の存在もあり、他の施設類型と比べて禁煙化の進展が緩やかです。
自治体ごとに異なる対応と限界
独自条例で上乗せ規制する自治体
国の法律に加えて、独自の受動喫煙防止条例を設ける自治体も増えています。東京都は従業員を雇用する飲食店を原則屋内禁煙とする条例を施行しており、国の法律より厳しい基準を設けています。
大阪府も2025年4月から受動喫煙防止条例を全面施行し、喫煙可能室を設置できる飲食店の客席面積要件を「100平方メートル以下」から「30平方メートル以下」へと大幅に縮小しました。これにより、大阪府内では喫煙できる飲食店がさらに限定されることになります。
指導体制の課題
一方で、条例を制定していない地域では、国の法律の基準のみが適用されます。保健所による指導・監視が受動喫煙対策の実効性を左右しますが、保健所の人員や予算には限りがあり、すべての飲食店を把握・指導することは現実的に困難です。
特に、コロナ禍以降は保健所の業務負荷が増大しており、受動喫煙対策への十分なリソース配分が難しい状況が続いています。
厚労省の見直し議論のポイント
経過措置の扱い
厚生労働省が見直しの議論に入った背景には、2025年をめどに経過措置を見直すという当初の方針があります。既存小規模飲食店への特例をいつまで続けるのか、条件を厳格化するのかが焦点の一つです。
全面的な経過措置撤廃は飲食業界への影響が大きいため、段階的な縮小や、喫煙専用室設置への補助金拡充とセットで進められる可能性があります。
掲示の改善
喫煙可否の掲示をより明確にすることも議論のテーマです。現行法では標識の掲示を義務付けていますが、デザインや掲示場所の具体的な基準が曖昧な部分があります。利用者が入店前に確実に喫煙状況を把握できるよう、掲示の統一化や視認性の向上が検討されています。
注意点・展望
受動喫煙対策の強化にあたっては、飲食店経営者の負担にも配慮が必要です。特に小規模店舗にとって、喫煙専用室の設置には多額の費用がかかります。規制の強化と同時に、改装費用の補助や税制優遇などの支援策の拡充が求められます。
今後の展望として、地域間の規制格差の解消も課題です。東京都や大阪府のような独自条例を持つ地域とそうでない地域では、受動喫煙への対策レベルに大きな差があります。国としての統一基準の引き上げが、議論の行方を左右するでしょう。
世界保健機関(WHO)のたばこ規制枠組条約(FCTC)では、屋内の公共の場所における完全禁煙を推奨しています。日本の現行制度は国際基準と比べるとまだ緩やかな面があり、今回の見直し議論はその差を縮める方向に進むと見られます。
まとめ
改正健康増進法の施行から6年が経過しましたが、小規模飲食店への経過措置や掲示の不十分さにより、「望まない受動喫煙」は依然として課題です。神戸大学などの研究でも、禁煙飲食店の増加は緩やかにとどまっていることが明らかになっています。
厚生労働省が見直しの議論に入ったことは、現状の課題を認識した重要な一歩です。経過措置の扱い、掲示の改善、自治体間格差の解消が主な論点になります。利用者が安心して飲食店を利用できる環境を整備するため、今後の議論の行方に注目が集まります。
参考資料:
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