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by nicoxz

米最高裁がトランプ関税を違憲判断、企業の還付対応を解説

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はじめに

2026年2月20日、米連邦最高裁判所は「Learning Resources, Inc. v. Trump」事件において、トランプ大統領が国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づいて発動した一連の関税措置を違憲とする判決を下しました。6対3の多数意見で、IEEPAは大統領に関税を課す権限を付与していないと明確に判断されたのです。

この判決を受けて、IEEPA関税の徴収は2月24日に停止されます。しかし、すでに徴収された推定1,750億ドル(約26兆円)にも及ぶ関税の還付については、最高裁は判断を示しませんでした。企業にとっては、税関(CBP)への異議申し立てと裁判所への提訴を同時に進める「両輪での備え」が極めて重要な局面を迎えています。

最高裁判決の内容と法的意義

判決の概要

ロバーツ首席判事が執筆した多数意見には、ソトマイヨール、ケーガン、ゴーサッチ、バレット、ジャクソンの各判事が加わりました。保守派とリベラル派が党派を超えて一致した異例の構成です。

判決の核心は、IEEPAが規定する「輸入を規制する」(regulate importation)という文言には、関税を課す権限は含まれないという解釈にあります。ロバーツ首席判事は「IEEPAの『規制する』という文言を課税の権限を含むものと解釈すれば、同法は部分的に違憲となる」と指摘しました。これは、合衆国憲法が課税権を議会に専属させている(第1条第8節)という原則に基づく判断です。

さらに多数意見は「もし議会が関税を課すという特別かつ重大な権限を委任するつもりであったならば、他の関税法と同様に明示的にそうしたはずである」と述べ、IEEPAの立法趣旨からも関税権限の委任は読み取れないとしました。

違憲とされた関税の範囲

今回違憲と判断されたのは、IEEPAを法的根拠とする以下の関税です。

  • 相互関税(Reciprocal Tariffs): 2025年4月に幅広い国・地域に対して発動された関税措置
  • フェンタニル関連関税(Trafficking and Immigration Tariffs): 合成麻薬フェンタニルの米国流入を理由に中国、カナダ、メキシコに課された関税

一方、通商法301条に基づく関税(対中国制裁関税など)や、通商拡大法232条に基づく関税(鉄鋼、アルミニウム、自動車、半導体などへの関税)は今回の判決の影響を受けず、引き続き有効です。日本に対しては2025年7月の日米合意でIEEPA関税率が15%に設定されていましたが、その法的根拠が消滅したことになります。

トランプ大統領の対応と代替措置

トランプ大統領は判決に「深く失望した」と表明しつつ、即座にIEEPA関税の徴収を終了する大統領令に署名しました。同時に代替措置として、1974年通商法122条に基づく全世界一律10%の関税を2月24日から発動することを発表しています。

ただし122条には重要な制約があります。税率の上限は15%、有効期間は150日間に限定されており、延長には議会の承認が必要です。また122条は「国際収支赤字に対処するための一時的な輸入割増金」を目的としているため、貿易赤字ではなく国際収支赤字の存在が前提条件となります。通商専門家からは「米国に国際収支赤字は存在しない」として、この代替措置も法的に脆弱であるとの指摘が出ています。

企業が取るべき還付対応の実務

税関への異議申し立て(Protest)

IEEPA関税の還付を受けるための第一の手段は、米国税関・国境警備局(CBP)への行政上の異議申し立て(Protest)です。

連邦法(19 U.S.C. §1514)に基づき、輸入者は税関の清算確定(liquidation)から180日以内に異議申し立てを行う必要があります。この期限を過ぎると、還付請求権が消滅するリスクがあるため、まだ異議申し立てを行っていない企業は早急な対応が求められます。

CBPが異議申し立てを受理した場合、2年以内に審査・回答を行います。異議が認められれば関税の払い戻しが行われますが、否認された場合は、さらに180日以内に米国国際通商裁判所(CIT)に提訴する道が開かれます。

なお、CBPは2026年2月6日から関税の払い戻しを全面的に電子化(ACH方式)しています。還付を受けるためには、Automated Commercial Environment(ACE)システムを通じた電子送金の登録が必要です。

裁判所への提訴

もう一つの手段が、米国国際通商裁判所(CIT)への直接的な訴訟提起です。2025年12月15日、CITは「政府が違法に関税を課した場合、CITには再清算と還付を命じる権限がある」という重要な判断を示しており、最高裁判決後の還付訴訟の法的基盤は整っています。

CITへの提訴には、28 U.S.C. §1581(i)に基づく2年間の出訴期限が適用されます。米司法省は、CITによる再清算・還付命令に対して異議を唱えない方針を示しているとされますが、実際の還付プロセスには相当な時間がかかると見られています。

先行する大企業の動き

最高裁判決前から、多くの企業がCITへの還付訴訟を提起していました。物流大手FedExは2月23日、IEEPA関税として支払った全額の還付を求める訴訟をCITに提起しました。また、小売大手Costcoは2025年12月にすでに提訴済みです。そのほか、化粧品のRevlon、眼鏡メーカーのEssilorLuxottica、二輪車のKawasaki、タイヤのYokohama Tireなど日本関連企業を含む多数の企業が同様の訴訟を提起しています。

NPRの報道によれば、最高裁判決後、還付を求めて提訴する企業の数は急増しており、CITにとって前例のない規模の訴訟処理が求められる状況となっています。

日本企業への実務的アドバイス

日本企業にとって重要なポイントは以下の通りです。

  1. 還付請求の主体: 関税を実際に支払った「輸入者(Importer of Record)」である米国子会社のみが、還付請求および訴訟の原告になることができます
  2. 契約条項の確認: 販売契約・価格条項・関税負担条項を見直し、還付金の帰属先を明確にすることが急務です
  3. 期限管理: 清算確定から180日以内の異議申し立て、CITへの2年以内の提訴という期限を厳守する必要があります
  4. 情報の整理: どの輸入分にIEEPA関税が課されたのか、支払い記録を正確に整理することが還付の前提となります

注意点・展望

今回の最高裁判決は、大統領の関税権限に明確な制約を課す歴史的な判断です。しかし、いくつかの重要な不確実性が残っています。

第一に、還付のタイミングと実現性です。最高裁は還付の可否について判断を示しておらず、個々の企業がCBPへの異議申し立てやCITでの訴訟を通じて還付を勝ち取る必要があります。Penn Wharton Budget Modelの試算によるIEEPA関税の徴収総額は約1,750億〜1,790億ドルに上り、米国の税関・裁判所はかつてない規模の還付処理に直面しています。Fortune誌は、完全な還付には「5年以上の法的闘争」が必要になる可能性を指摘しています。

第二に、122条関税の法的安定性です。150日の期限と15%の上限という制約に加え、そもそも法的根拠の妥当性に疑問が呈されており、新たな訴訟リスクをはらんでいます。

第三に、議会の動向です。トランプ大統領が恒久的な関税措置を実現するには議会による立法が不可欠ですが、今回の判決が超党派の支持を得た背景を考えると、議会での合意形成は容易ではないでしょう。

まとめ

米連邦最高裁のIEEPA関税違憲判決は、米国の通商政策に大きな転換点をもたらしました。企業にとっては、関税の徴収停止という短期的な恩恵がある一方、すでに支払った関税の還付を確保するためには、CBPへの異議申し立てとCITへの訴訟提起という二つの手続きを並行して進める「両輪の備え」が不可欠です。

特に期限管理は重要であり、清算確定から180日以内の異議申し立て、2年以内の出訴という制約を念頭に、速やかな行動が求められます。代替措置として発動される122条関税にも法的な不透明感が残るなか、企業は引き続き通商環境の変化を注視し、柔軟な対応体制を整えておく必要があるでしょう。

参考資料:

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