マンション建て替えの税優遇が拡大、2026年4月施行へ

by nicoxz

マンション建て替えの税優遇、来春から対象が拡大

国交省、床面積要件を「50㎡以上」→「40㎡以上」に緩和へ

国土交通省は、老朽化したマンションの建て替えや改修を促進するため、2026年(令和8年)4月に関連制度の要件を緩和する方針を示しています。これは、建て替え時の税制優遇の対象範囲を広げるもので、居住空間が比較的コンパクトな住戸でも利用しやすくなる変更です。


🧱 背景:高経年マンションの増加と再生の課題

日本では築年数の古いマンションが全国で増加しており、安全性や住環境の維持が大きな社会課題となっています。このため、政府は**「マンション再生等の円滑化に関する法律(改正マンション再生円滑化法)」**や区分所有法などの改正を進め、建て替え・更新を円滑に進められる環境整備を進めています。こうした法整備は2026年4月に施行される予定です。


🧾 税制優遇の拡大ポイント

■ 床面積要件の緩和

これまでマンションの建て替えや改修時に税優遇を受けるには、新たに建築する住戸の全戸床面積が50平方メートル以上という要件がありました。しかし、来春以降はこの基準が40平方メートル以上に緩められます。

この変更により、単身者向けや高齢夫婦向けなど、小規模な住戸でも制度の恩恵を受けやすくなります。従来、面積基準が高くて制度利用から外れるケースもありましたが、今回の見直しで対象が広がる形となります。


🏘️ なぜ重要なのか?

✔ 個人負担の軽減

建て替えや改修を行う際、住民が売却した資金で費用をまかなうケースが多く、税優遇があることで個人の負担が軽減されます。要件緩和によって、今まで対象外だった小規模住戸でも恩恵を受けられるようになります。

✔ 単身・少人数世帯への対応

日本では単身世帯や高齢夫婦世帯が増加しており、住戸の広さも比較的狭い物件が多くなっています。このため、従来の50㎡以上という基準では制度の恩恵を受けにくいという課題がありました。制度緩和はこうした変化に対応するものといえます。


📌 制度適用の条件と今後

  • 建て替え・改修を行う際の税優遇(登録免許税など)について、住戸床面積の要件が緩和される見込みです。
  • 制度の施行は2026年4月から予定されており、新しいマンション関係法と合わせて動き出します。

今後は、最終的な税制改正の内容が国会で確定し、法令として施行されるタイミングで詳細な手続きや要件が明らかになります。住宅市場やマンション管理組合など、影響を受ける関係者は最新の動きを注視すると良いでしょう。


✏️ まとめ

  • 国交省は2026年4月からマンション建て替え時の税優遇の床面積要件を緩和
  • 50㎡以上 → 40㎡以上に変更し、対象が拡大。
  • 単身・高齢夫婦世帯向け住戸でも税優遇の恩恵を受けやすくなる。

この見直しは、老朽化したマンション再生や住み替え市場の活性化にもつながる可能性があり、住宅政策としても重要な一手となります。

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