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by nicoxz

マンション高値販売はどこから詐欺か?営業トークと犯罪の境界線

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はじめに

2026年2月、マンションを不当な高値で販売したとして不動産会社の代表ら9人が詐欺容疑で逮捕されました。被害者は70〜90代の高齢者39人、被害額は計約7億4,500万円に上るとされています。仕入れ価格の平均5倍もの高値で物件を売りつけていたという悪質な手口が明らかになりました。

この事件を受けて、「自分も高い値段でマンションを買わされたのでは」と不安を感じる方もいるでしょう。しかし、不動産の売買において「高値で買った」ことがすべて詐欺になるわけではありません。本記事では、営業トークと詐欺の法的な境界線を、判例や法律の観点から解説します。

2026年2月の不動産詐欺事件の概要

高齢者を狙った組織的詐欺

警視庁暴力団対策課が逮捕したのは、指定暴力団住吉会系組幹部で不動産会社「寿不動産」代表取締役ら9人です。容疑者らは2022年6月から2023年10月にかけて、築数十年で老朽化が進んだマンションの一室など52物件を、高齢者に高値で売りつけていました。

手口は巧妙でした。数万人規模の高齢者名簿を利用して接近し、顔見知りを装って自宅を訪問します。「終活支援」と称して資産状況を把握した上で、「不動産投資をすれば安定した家賃収入を得られる」と勧誘し、被害者の資産状況に応じて販売価格を決めていたとされています。

仕入れ価格の約5倍で販売

この事件の核心は、物件の実際の価値と販売価格の著しい乖離です。容疑者らは物件を仕入れ価格の約5〜7倍の価格で販売していました。70代と80代の男女2人からは約6,200万円をだまし取ったとされています。

物件の状態や市場価値について虚偽の説明を行い、高齢者の判断力の低下を利用していた点が、詐欺罪の認定につながったと考えられます。

詐欺罪が成立する要件

4つの構成要件

詐欺罪(刑法第246条)が成立するためには、4つの要件がすべて満たされる必要があります。

第一に「欺罔行為(ぎもうこうい)」です。相手方に対して虚偽の事実を告げたり、真実を隠したりして騙す行為を指します。第二に「錯誤」です。欺罔行為によって被害者が事実と異なる認識(誤解)に陥ることです。第三に「処分行為」です。錯誤に基づいて被害者が自発的に財産を移転する行為です。第四に「財産の移転」で、実際に財産や利益が犯人側に移ることです。

これらの要件が因果関係を持ってつながっている必要があり、一つでも欠ければ詐欺罪は成立しません。

不動産取引で詐欺が認められるケース

不動産取引において詐欺罪が認められるのは、主に以下のようなケースです。

物件の根本的な事実について虚偽の説明をした場合が該当します。例えば、実際には開発計画がないのに「この土地は開発予定地なので値上がりする」と説明したケースや、ほぼ無価値の土地を「将来大きく値上がりする」と偽って高額で販売したケースです。

今回の事件のように、築年数や物件の状態を偽り、市場価格から著しくかけ離れた価格で販売するケースも詐欺に該当し得ます。

営業トークと詐欺の境界線

「セールストーク」は原則として詐欺にならない

一般的に、不動産営業における多少の誇張表現や主観的な評価は「セールストーク」として許容されています。例えば「この物件は日当たりが最高です」「将来性のあるエリアです」といった表現は、主観的な評価や将来の見通しであり、それだけでは詐欺とはなりません。

不動産の価格は需給関係や交渉によって変動するものであり、「相場より高い価格で購入した」だけでは詐欺とは認められないのが一般的です。売主と買主の間で合意が成立し、その過程で重要事項の虚偽説明がなければ、たとえ割高な買い物であっても適法な取引となります。

詐欺と認められるラインはどこか

セールストークと詐欺の境界線は「客観的事実について虚偽の説明をしたかどうか」にあります。具体的には、物件の築年数、構造、法的制限、修繕履歴、収益実績といった客観的事実を偽った場合は詐欺に該当し得ます。

また、被害者の判断力が著しく低下している状態(高齢、認知機能の低下など)を利用して、正常な判断ができない状況で契約させた場合も、詐欺が認定される可能性が高まります。

被害に遭った場合の救済手段

刑事上の救済

詐欺罪の立証は容易ではありません。「騙すつもりだった」という故意の立証が必要であり、単に「高く売った」だけでは犯罪として立件されにくい現実があります。明確な虚偽説明や組織的な詐欺行為があった場合に限り、警察への被害届や告訴が有効です。

民事上の救済

刑事上の詐欺が立証できない場合でも、民事上の救済手段は複数存在します。民法96条に基づく詐欺による取消し、消費者契約法に基づく不実告知による取消し、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明義務違反による損害賠償請求などが考えられます。

特に消費者契約法では、事業者が重要事項について事実と異なることを告げた場合、消費者は契約を取り消すことができます。詐欺罪より立証のハードルが低く、実務的な救済手段として有効です。

注意点・展望

不動産投資を勧誘する悪質な営業は後を絶ちません。特に高齢者を狙った手口は巧妙化しており、「終活支援」「老後の資産形成」といった信頼を得やすい切り口で近づくケースが増えています。

被害を防ぐためには、突然の訪問や電話による不動産投資の勧誘には応じないこと、契約前に必ず第三者(弁護士、不動産鑑定士など)に相談すること、物件の市場価格を自分でも調べることが重要です。東京都住宅政策本部も投資用マンションの悪質な勧誘電話への注意喚起を行っています。

まとめ

マンションの高値販売がすべて詐欺になるわけではありません。詐欺罪が成立するには、客観的事実についての虚偽説明、被害者の錯誤、それに基づく財産の移転という一連の因果関係が必要です。

一般的なセールストークや価格交渉は適法な営業活動の範囲ですが、物件の根本的な事実を偽って高額で売りつけた場合は刑事罰の対象となります。不安がある場合は早めに弁護士や消費生活センターに相談することをお勧めします。

参考資料:

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