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by nicoxz

要介護認定の申請代行が拡大へ、対象施設が増える背景と影響

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はじめに

高齢化が急速に進む日本では、介護サービスを利用するための「要介護認定」の申請件数が年々増加しています。厚生労働省は2027年度から、要介護認定の申請を代行できる事業所の範囲を拡大する方針を打ち出しました。

現在、申請代行が認められている事業所は限定的であり、認知症対応型の共同生活介護(グループホーム)などでは、施設内にケアマネジャーがいるにもかかわらず代行申請ができないという課題がありました。今回の制度改正により、約64万人以上の利用者が申請手続きの簡素化という恩恵を受けられる見込みです。

本記事では、要介護認定の申請代行制度の現状と課題、拡大の背景、そして今後の展望について詳しく解説します。

要介護認定の申請代行とは

現行制度の仕組み

要介護認定は、介護保険サービスを受けるために必要な手続きです。原則として、介護を必要とする本人または家族が市区町村の窓口で申請を行います。申請後は自治体職員による認定調査と、かかりつけ医の意見書をもとに、要支援1〜2、要介護1〜5の7段階で介護度が判定されます。

しかし、高齢者本人が窓口まで出向くことが困難なケースは少なくありません。そのため、一定の事業所には申請を代行することが認められています。

現在代行が認められている事業所

現行制度で申請代行が認められているのは以下の事業所に限られています。

  • 居宅介護支援事業所
  • 地域包括支援センター
  • 介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)
  • 地域密着型特別養護老人ホーム

これらの事業所には、介護支援専門員(ケアマネジャー)が配置されており、利用者に代わって申請手続きを行うことができます。

申請代行の対象事業所が拡大される背景

ケアマネ配置施設の矛盾

今回の制度改正で注目されるのは、ケアマネジャーが配置されているにもかかわらず申請代行が認められていなかった事業所が対象に加わる点です。

具体的には、以下の4種類の事業所が新たに申請代行の対象となる見込みです。

  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(看多機)
  • 特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホームなど)

これらの事業所は、指定基準でケアマネジャーの配置が義務付けられています。にもかかわらず申請代行が認められていなかったのは、制度設計時の想定と実態との乖離が原因とされています。

影響を受ける利用者数

厚生労働省の試算によると、今回の対象拡大により恩恵を受ける利用者は約64万人強と見込まれています。内訳としては、特定施設入居者生活介護が約28万人、認知症対応型共同生活介護が約22万人、小規模多機能型居宅介護が約11万人などとなっています。

これらの施設に入居・利用している方々は、これまで家族や他の事業所に申請代行を依頼するか、自ら窓口に出向く必要がありました。制度改正により、普段からケアを受けている施設のケアマネジャーに直接代行を依頼できるようになります。

要介護認定を取り巻く現状と課題

高齢化による申請件数の急増

日本の高齢化は世界でも類を見ないスピードで進行しています。2025年には65歳以上の高齢者数が約3,653万人に達し、要介護・要支援認定者数は約716万人に上ると推計されています。

介護保険制度が始まった2000年と比較すると、サービス利用者数は約3.5倍に増加しています。特に、75歳以上の後期高齢者や85歳以上の高齢者が増加する中、要介護認定の申請件数は今後も増え続ける見通しです。

認定までの期間長期化問題

要介護認定は、介護保険法で申請から30日以内に結果を通知することが定められています。しかし実態を見ると、2022年度下半期の全国平均で40.2日を要しており、法定期間を大幅に超過しています。

市町村によって認定期間には大きな差があり、最短で20日から最長で78.7日まで、約4倍もの開きがあります。特に人口規模の大きい都市部では、申請件数の増加に審査体制が追いつかず、遅延が常態化している地域も少なくありません。

主治医意見書の取得が最大のボトルネック

認定プロセスの中で最も時間がかかっているのが、主治医意見書の取得です。全国平均で17.8日を要しており、認定調査の11.1日と比較しても長くなっています。

医師の多忙さや書類作成の負担が主な要因とされており、厚生労働省は申請者が事前に主治医意見書を取得して提出することを明確化する方針も示しています。これにより、認定プロセス全体の短縮が期待されます。

申請代行サービス拡大のメリット

利用者と家族の負担軽減

申請代行サービスを利用する最大のメリットは、手続きにかかる負担の軽減です。特に認知症の方や身体機能が低下している方にとって、市区町村の窓口まで出向くことは大きな負担となります。

家族にとっても、仕事や育児との両立の中で申請手続きに時間を割くことは容易ではありません。施設のケアマネジャーに代行を依頼できれば、こうした負担が大幅に軽減されます。

専門家による正確な申請

ケアマネジャーは介護保険制度に精通した専門家です。申請に必要な書類の作成や、認定調査に向けた準備など、専門的な知識を活かしたサポートが受けられます。

また、日頃から利用者の状態を把握しているケアマネジャーが申請を代行することで、より正確な情報に基づいた申請が可能となります。

申請手続きの迅速化

代行可能な事業所が増えることで、申請手続き全体の迅速化も期待されます。これまで代行を依頼できる事業所が見つからず、申請が遅れていたケースが解消される可能性があります。

制度改正に向けた今後のスケジュール

2025年の審議会での議論

厚生労働省は2025年6月の社会保障審議会介護保険部会で、申請代行の対象拡大案を提示しました。多くの委員から賛同を得ており、2027年度からの第10期介護保険事業計画に反映される見通しです。

2027年度の制度改正

介護保険制度は3年を1期とするサイクルで運営されており、次回の制度改正は2027年度に予定されています。申請代行の対象拡大は、この制度改正のタイミングで実施される見込みです。

制度改正に向けては、省令改正などの手続きが必要となります。詳細な運用ルールについては、今後の審議会での議論を経て決定される予定です。

注意点・展望

申請代行と代理の違いに注意

申請代行と似た制度として「代理申請」がありますが、両者は法的な位置づけが異なります。報酬を得て業として申請の代行・代理を行えるのは、社会保険労務士や指定居宅介護支援事業者などに限定されています。

今回の制度改正で対象が拡大されるのは「申請代行」であり、施設のケアマネジャーが利用者に代わって申請書類を提出できるようになるものです。

デジタル化・AI活用による効率化も進行

要介護認定の迅速化に向けては、申請代行の対象拡大だけでなく、デジタル技術やAIの活用も進められています。2024年6月に閣議決定された規制改革実施計画では、認定プロセス全体の効率化が目標として掲げられています。

認定調査のオンライン化や、AIを活用した一次判定の効率化など、さまざまな取り組みが検討されています。こうした施策と申請代行の拡大が相まって、利用者の利便性向上につながることが期待されます。

介護人材不足への対応も課題

高齢化の進展に伴い、介護サービスの需要は増加の一途をたどっています。厚生労働省の推計では、2025年に必要な介護職員は243万人、2040年には280万人とされており、人材確保が大きな課題となっています。

申請代行の対象拡大により、ケアマネジャーの業務負担が増加する可能性もあります。処遇改善や業務効率化と合わせた総合的な対策が求められています。

まとめ

厚生労働省が2027年度に実施を予定している要介護認定の申請代行対象拡大は、高齢化が進む日本において重要な制度改正です。認知症グループホームや小規模多機能型居宅介護など、ケアマネジャーが配置されている施設が新たに代行可能となることで、約64万人の利用者が恩恵を受けられる見込みです。

要介護認定の申請件数は今後も増加が見込まれる中、申請手続きの簡素化と迅速化は喫緊の課題です。今回の制度改正に加え、主治医意見書の事前取得の明確化やデジタル技術の活用など、複合的な施策により、利用者の利便性向上が期待されます。

介護サービスを必要とする方やそのご家族は、お住まいの地域包括支援センターや利用中の施設に相談し、申請手続きについて最新の情報を確認されることをお勧めします。

参考資料:

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