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by nicoxz

48連勤が合法の日本、労基法改正で14日以上を禁止へ

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はじめに

「48日間の連続勤務」が合法——この事実に驚く方は多いのではないでしょうか。現行の労働基準法には、こうした極端な連続勤務を可能にする抜け穴が存在します。厚生労働省はこの問題を解消するため、14日以上の連続勤務を禁止する労基法改正を検討してきました。

しかし、2025年12月に国会提出が見送られ、改正の行方は不透明になっています。本記事では、48連勤が合法となる仕組みと、改正案の内容、そして見送りの背景を解説します。

なぜ48連勤が合法なのか

「毎週1休」と「4週4休」の二つのルール

労働基準法第35条は、使用者に対して「毎週少なくとも1回の休日」を労働者に与えるよう求めています。これが原則的なルールです。

しかし、同条には例外規定があります。業務の都合により毎週1回の休日付与が困難な場合、「4週間を通じて4日以上の休日」を与えれば足りるとされています。これが「4週4休」の変形休日制です。

休日の偏りが生む48連勤

問題は、4週4休制度における休日の配置に規制がないことです。ある4週間の初日に4日の休日をまとめて付与し、次の4週間の最終日に4日の休日をまとめて付与すると、その間の48日間は連続で勤務させることが合法となります。

具体的には、第1期間(4週間)の初めに4連休を取り、第2期間(4週間)の終わりに4連休を取ると、間の48日間は休日なしで働くことになります。法律上、これを禁止する規定がありません。

過労死リスクとの関連

精神障害の労災認定基準では、「14日以上の連続勤務」が心理的負荷の判断基準に該当します。48日もの連続勤務は、労働者の心身の健康に深刻な影響を与えるリスクがあります。

実際に、長時間の連続勤務が過労死や過労自殺の原因となった事例は数多く報告されています。「4週4休」という柔軟な制度が、労働者の健康を脅かす仕組みとして機能してしまっている現実があります。

労基法改正案の内容

14日以上の連続勤務を禁止

厚生労働省の労働政策審議会では、連続勤務日数の上限を13日とする改正案が検討されました。これにより、14日以上の連続勤務は違法となります。

2025年10月の審議会分科会では、連合の冨高裕子副事務局長が「こうした異常な働かせ方ができる仕組みは早急に変えていくべきだ」と訴えました。委員の間では、48連勤を許容する現行制度の見直しが必要だという認識が共有されていたとされています。

4週4休制度の見直し

改正案では、現行の「4週4休」の特例を「2週2休」に変更することが提言されています。2週間に2日以上の休日を義務づけることで、休日の偏りを防ぎ、連続勤務日数を実質的に制限する仕組みです。

その他の改正ポイント

約40年ぶりの大改正と位置づけられた今回の改正案には、連続勤務規制以外にも複数の重要な変更点が含まれていました。

法定休日の特定義務化により、企業は就業規則などで法定休日を明確に特定することが求められます。また、勤務間インターバル制度として、原則11時間の休息時間を確保する努力義務の強化も検討されていました。

副業・兼業に関する労働時間の通算ルールの見直しや、割増賃金の計算方法の改定なども論点に挙がっています。

改正案見送りの背景

高市政権の方針転換

2025年12月23日、厚生労働省が2026年通常国会への提出を予定していた労基法改正案は、見送りとなりました。背景には、高市早苗首相の方針があります。

高市首相は「心身の健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間規制の緩和検討」を指示したとされています。これは、厚生労働省が進めてきた「規制強化による労働者保護」の方向性とは異なるものです。

規制強化と規制緩和のせめぎ合い

今回の見送りは、労働政策における規制強化派と規制緩和派のせめぎ合いを反映しています。規制強化派は、過労死防止や労働者の健康保護を最優先に考えます。一方、規制緩和派は、企業の柔軟な労務管理や労働者自身の働き方の選択を重視します。

審議会での議論は規制強化の方向でまとまりつつありましたが、政治的な判断で方向転換が行われた形です。

企業への影響と対応

改正が実現した場合の影響

連続勤務規制が導入された場合、特に影響を受けるのは、変形労働時間制を採用している製造業、小売業、飲食業、医療・介護業界です。繁忙期に連続勤務で対応していた企業は、シフト体制の見直しが必要になります。

法定休日の特定義務化に対応するため、就業規則の改定や勤怠管理システムの更新も求められます。

先行して対応する企業も

法改正の行方にかかわらず、すでに連続勤務の上限を自主的に設定する企業が増えています。労働者の健康管理は企業の社会的責任であり、過労による労災リスクは経営上のリスクでもあります。

勤怠管理システムを活用して、連続勤務日数のアラートを設定するなど、先行的な取り組みを行う企業もあります。

注意点・展望

法改正のスケジュールは不透明

今回の見送りにより、改正の施行時期は不透明になりました。次の通常国会での再提出が見込まれていますが、政権の方針によっては内容が大幅に修正される可能性もあります。

過労死防止の観点は変わらない

法改正が遅れたとしても、過労死防止の社会的要請は変わりません。労災認定基準における「14日以上の連続勤務」の位置づけは維持されており、企業が連続勤務を放置すれば、安全配慮義務違反を問われるリスクがあります。

まとめ

現行の労働基準法では最長48日間の連続勤務が合法であり、この制度上の抜け穴は長年指摘されてきました。厚生労働省は14日以上の連続勤務を禁止する改正案を検討しましたが、政治的な判断により国会提出は見送られています。

法改正の行方は不透明ですが、企業としては連続勤務のリスクを認識し、自主的な管理体制を整えることが重要です。「合法だから問題ない」ではなく、労働者の健康と安全を守る姿勢が求められています。

参考資料:

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