勤務間インターバル制度とは?日欧比較と義務化の行方
はじめに
「深夜まで働いた翌朝、いつも通り出社する」——こうした働き方に歯止めをかける仕組みとして、勤務間インターバル制度が注目を集めています。この制度は、終業時刻から翌日の始業時刻までの間に一定時間以上の休息を確保するものです。
欧州ではEU労働時間指令に基づき、イギリスやフランスなどで11時間以上のインターバルが法的に義務付けられています。一方、日本では2019年から努力義務にとどまっており、企業の導入率はわずか約6%です。2026年の労働基準法改正でこの制度の義務化が議論されていましたが、法案提出は見送られました。
本記事では、勤務間インターバル制度の基本的な仕組みから、欧州との比較、日本企業の導入事例と効果、そして今後の見通しまでを詳しく解説します。
勤務間インターバル制度の基本と背景
制度の仕組み
勤務間インターバル制度とは、1日の勤務終了後から翌日の勤務開始までの間に、一定時間以上の連続した休息を確保することを義務付ける制度です。たとえば、11時間のインターバルを設定した場合、午後11時に仕事が終われば、翌日の始業は午前10時以降になります。
この制度の目的は、労働者の生活時間と睡眠時間を確保することにあります。長時間労働が常態化すると、十分な休息が取れないまま翌日の勤務に入ることになり、健康リスクが高まります。過労死やメンタルヘルスの悪化を防ぐための「安全装置」として設計されています。
なぜ今、議論が活発化しているのか
日本では2019年4月に施行された働き方改革関連法により、勤務間インターバル制度の導入が企業の「努力義務」となりました。しかし、努力義務に法的な強制力はなく、導入は企業の自主性に委ねられています。
厚生労働省の令和5年就労条件総合調査によると、勤務間インターバル制度を「導入している」企業は6.0%にとどまり、「導入予定はなく、検討もしていない」企業が81.5%を占めています。政府は2025年までに導入率15%以上を目標に掲げていましたが、達成は困難な状況です。
こうした背景から、努力義務から法的義務への格上げが議論されるようになりました。
欧州の先行事例に学ぶ——英仏独の制度比較
EU労働時間指令が定める11時間ルール
EU(欧州連合)では、1993年に採択されたEU労働時間指令により、すべての加盟国が労働者に対して24時間ごとに最低11時間の連続した休息時間を確保するよう義務付けています。この指令は加盟国に国内法への反映を求めるもので、各国がそれぞれの法律で具体化しています。
ギリシャやスペインなど、11時間よりも長い12時間を休息時間として設定している国もあります。
フランス——35時間労働制との組み合わせ
フランスでは1998年の第1次オブリー法により、1日11時間の休息が義務付けられています。さらに1週間あたり24時間の連続休息(日曜休日の原則)も義務化されています。フランスの特徴は、週35時間労働制と組み合わせることで、労働時間の総量と日々の休息の両方を規制している点です。
ただし、経営幹部職員にはほとんどの労働時間規制が適用されないほか、サービスや生産の継続性が求められる業務では、労働協約の締結によりインターバル時間を9時間まで短縮できる例外規定が設けられています。
イギリス——EU離脱後も維持
イギリスでは1998年の労働時間規制(The Working Time Regulations 1998)により、24時間あたり連続11時間以上の休息が使用者に義務付けられています。EU離脱後もこの規制は維持されており、労働者保護の基本的な枠組みとして機能しています。
ドイツ——厳格な運用と柔軟な例外
ドイツでは労働時間法(ArbZG)で、1日の勤務終了後に少なくとも11時間の連続した休息時間を付与することが義務付けられています。病院、看護・介護施設、飲食・宿泊業などでは、連続休息時間を10時間まで短縮することが認められていますが、短縮分は別の日に上乗せして確保する仕組みになっています。
日本企業の導入事例と効果
大手企業の取り組み
日本でも先進的な企業がインターバル制度を導入しています。KDDI株式会社、本田技研工業株式会社、ユニ・チャーム株式会社などの大手企業が制度を取り入れ、成果を上げています。
厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」には100件以上の導入事例が掲載されており、業種を問わず導入可能であることが示されています。
中小企業でも効果を実感
ある製造業の企業では、制度導入後に従業員から「体が楽になった」「体調が良くなった」といった声が上がっています。福祉業では、一時40%を超えていた離職率が6%まで低下した事例も報告されています。建設業では「生産性が高まった」という評価も出ています。
インターバルを設定することで、時間内に業務を終わらせるために従業員が自ら業務量の調整や会議時間の工夫を行うようになり、結果として時間外労働が約30%減少した企業もあります。制度導入は単なる労働時間の制限にとどまらず、業務効率化のきっかけになるという点が注目されています。
導入に向けた助成金制度
厚生労働省は「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」を設けており、中小企業が制度導入に取り組む際の費用を助成しています。就業規則の整備や勤怠管理システムの導入にかかる経費が対象となっており、導入のハードルを下げる支援策が用意されています。
注意点・今後の展望
法改正の見送りと今後のスケジュール
2026年の通常国会への労働基準法改正案の提出は見送られました。厚生労働省の労働基準関係法制研究会では、勤務間インターバル制度の義務化を含む7つの改正ポイントが議論されていましたが、政府内で「規制強化」と「規制緩和」の方向性をめぐる調整が続いています。
ただし、議論が消滅したわけではありません。インターバル時間はEU基準に近い11時間を原則としつつ、業種や業務特性に応じて9時間を最低ラインとする案が有力視されています。大企業から義務化を始め、中小企業へ段階的に拡大する案も検討されています。
企業が今から準備すべきこと
法改正が見送られたとはいえ、制度の義務化は時間の問題とみる専門家が多い状況です。企業としては、今のうちから以下の準備を進めることが有効です。
まず、現状の勤務実態を把握し、終業から始業までの時間がどの程度確保されているかを確認することが第一歩です。次に、勤怠管理システムの見直しや就業規則への記載を検討します。助成金を活用すれば、費用負担を抑えながら制度整備を進めることが可能です。
まとめ
勤務間インターバル制度は、欧州では30年以上の実績がある労働者保護の基本制度です。日本では導入率がまだ6%と低い水準ですが、導入企業では離職率の低下や生産性の向上といった具体的な効果が報告されています。
2026年の労働基準法改正案は見送られましたが、義務化に向けた議論は継続しています。企業にとっては、法改正を待つのではなく、先行して制度を導入することが人材確保や生産性向上の面で競争優位につながります。まずは自社の勤務実態を把握し、制度設計の検討を始めてみてはいかがでしょうか。
参考資料:
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